MAINTENANCEメンテナンス

MAINTENANCE

メンテナンスもお任せください!

KOLECではマテハン機器メーカーだからこそできる手厚いアフターフォローとメンテナンスサービスで
日々の業務にも安心・安全にご使用いただけます。

法定点検・検査について

フォークリフトは「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」で点検が義務付けられています。定期自主検査を行うことで未然に事故を防ぐだけではなく、故障・休車を減らし作業効率を上げることにもつながります。

  • 特定自主検査【年次検査】
    (年1回)
    1年を超えない期間ごとに1回、登録認可された検査業者もしくは、資格を有した検査者の自主検査を行うことが法律で義務付けられています。(労働安全衛生規則第151条の21)
  • 月次検査
    (月1回)
    1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について自主検査をしなければなりません。
  • 始業検査
    作業を開始する前に一日安全に使用できるように車両を確認する、法令で義務づけられている大切な点検です。

フォークリフト年次検査が必要な機種

  • フォークリフト(FX、SHPC、SHPF、RTP)
  • リフター(KHD)
  • オールウェイフォークリフト(YTP)
  • 無人走行ロボットフォークリフト(ROBOFORK)

フォークリフトの運転には、
講習受講や資格が必要です。

フォークリフトを運転操作して行う荷役作業は、重量物を積み取り、自走によって運搬や取り降しなどを行う作業です。その普及に伴い労働災害も増加しているため、安全で効率よく荷役作業を行うには、フォークリフトの種類、特徴、構造、安全装置などについて十分理解し、正しく取扱うことが重要です。
そのため、フォークリフトの運転には、講習の受講や資格が必要です。また、機械の最大荷重の違いによって、必要とする資格が違います。

  • フォークリフトの運転に係る特別教育について

    最大荷重1トン未満のフォークリフト運転業務
    対象機種
    FX40S
    FX6/FX9-series
    免許
    不要

    事業者は、最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)を労働者に就かせるときは、安全又は衛生のための特別教育をしなければならないことが義務付けられています。

  • フォークリフト運転技能講習について

    最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務
    対象機種
    FX12WT/FX15WT
    運転技能
    講習

    最大荷重1t以上のフォークリフトの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務付けられています。

  フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 フォークリフト運転技能講習
最大荷重 1トン未満 1トン以上
証明書交付 事業者 厚生労働大臣が指定する機関
教習機関 事業者 都道府県労働局長登録教習機関
学科講習 6時間
(省略可)※1
11時間
(一部免除の場合7時間)
実技講習 6時間
(省略可)※1
24時間
(一部免除の場合4時間)
修了試験 なし あり

※1:労働安全衛生規則 第37条の条件を満たす場合

ハンドパレットトラック メンテナンス動画

サービス拠点

輸送機事業部 滋賀工場
部品サービスセンター
〒520-3203 滋賀県湖南市日枝町4番地
TEL / 0748-75-7846 FAX / 0748-75-7305
輸送機事業部
川口サービスセンター
〒333-0834 埼玉県川口市安行領根岸3266
TEL / 048-284-1610 FAX / 048-286-6302